第215回国会(特別会)
質問第八号 日本放送協会放送受信規約第四条に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十一月十二日 齊藤 健一郎
参議院議長 関口 昌一 殿 日本放送協会放送受信規約第四条に関する質問主意書 日本放送協会放送受信規約(以下「NHK規約」という。)第四条について、以下質問する。 一 変更前のNHK規約第四条では、「放送受信契約は、受信機の設置の日に成立するものとする。」と定めていたが、二〇一七年の最高裁大法廷判決等を踏まえて、同条は、二〇二三年四月一日から「放送受信契約またはその種別の変更契約は、受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日に成立する。」と変更された。 しかし、NHK規約第三条第一項第二号では、受信機を設置した者は、放送受信契約書に「受信機の設置の日」を記載し、提出しなければならない旨定められており、第四条と矛盾が生じている。さらに、放送受信契約書に記載された「受信機の設置の日」が、「受信機の設置者とNHKの双方の意思表示の合致の日」と判断されれば、受信料の公平負担についても甚だ疑問が残る。 また、放送法第六十四条第一項は、日本放送協会(以下「NHK」という。)の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対し、NHKと受信契約を締結しなければならない旨を定めた規定である。NHKからの契約の申込みに対して上記の者が承諾しない場合には、NHKがその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め、その判決の確定によって上記契約が成立する。放送法第六十四条第一項は、同法に定められたNHKの目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の、NHKの放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものである。 以上のことから、NHK規約第四条の変更は、放送法第六十四条第一項違反と考えられるが、政府の見解を示されたい。 二 人口減少社会、SNSを活用する社会へと生活環境が変わり、テレビ離れが年々加速している。このような社会の変化により、NHKにおいても視聴者が離れ、受信料の収入減に歯止めがかからない問題が生じている。その改善策の一つとして、契約の手続をNHK側に都合良く行うため、NHK規約第四条を変更したものと考えられる。 NHKの監督官庁は総務省であり、責任者は総務大臣である。NHK規約第四条の変更について、当時の総務大臣はどのような判断に基づき認めたのか、説明されたい。 右質問する。 |