質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第三〇号
  令和六年十月十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員小西洋之君提出石破派及び麻生派並びに安倍派の裏金疑惑の「新しい事実」等を隠ぺいする裏金隠し解散に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員小西洋之君提出石破派及び麻生派並びに安倍派の裏金疑惑の「新しい事実」等を隠ぺいする裏金隠し解散に関する質問に対する答弁書

一について

 前段のお尋ねについては、御指摘の「それに対応する石破派の収入」を確認することができないため、お答えすることは困難である。

 後段のお尋ねについては、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

 なお、御指摘の「水月会」の政治資金収支報告書に関して、令和六年十月四日付けで、令和二年分の政治資金収支報告書については、「第五回セミナー」という名称の政治資金パーティーに係る「政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳」において、「健康保険政治連盟」が対価の支払をした金額が「三十万円」から「五十万円」に訂正され、令和三年分の政治資金収支報告書については、「第六回セミナー」という名称の政治資金パーティーに係る「政治資金パーティーの対価に係る収入の内訳」において、「健康保険政治連盟」が「四十万円」の対価の支払をした旨の記載を追加する訂正がなされている。

二から四まで及び七について

 お尋ねは、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

五、六、十、十四、十五及び十七について

 お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねは、特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

九及び十二について

 お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するもの及び特定の政治団体の活動を前提とした答弁に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、お尋ねは、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十三について

 前段のお尋ねについては、その趣旨が必ずしも明らかではないが、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の御意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました」と答弁したとおりである。

 後段のお尋ねについては、特定の政治団体の活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十六について

 お尋ねは、国会議員個人の政治活動に関するものであり、政府としてお答えする立場にない。

十八について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、令和六年十月七日の衆議院本会議において、石破内閣総理大臣が「今回、新しい内閣が発足したことに伴い、国民の御意思を確かめる必要があるとの観点から、衆議院の解散を行うとの判断をいたしました」と答弁したとおりである。