質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第二八号
  令和六年十月十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出政府備蓄米の無償交付制度の対象拡大に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出政府備蓄米の無償交付制度の対象拡大に関する質問に対する答弁書

 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「法」という。)第一条において、法の目的として、「主要食糧の需給及び価格の安定を図」ることとされており、また、法第三条第二項において、政府による米穀の備蓄は、「米穀の生産量の減少によりその供給が不足する事態に備え、必要な数量の米穀を在庫として保有する」ものとして定義されている。したがって、御指摘の「政府備蓄米」の「無償交付」を含めた法第四十九条第一項の「主要食糧の交付又は貸付け」については、これらの規定の考え方に沿って行う必要がある。我が国において米穀の需要が減少傾向で推移する中、前述の考え方に沿って「政府備蓄米」を活用する観点から、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律施行令(平成七年政令第九十八号)第十五条第一項において、「主要食糧の交付は・・・教育の用に供しようとする場合に行うことができる」として、その用途を限定して交付しているところである。

 御指摘の「障害者施設等」の具体的な範囲が必ずしも明らかではないが、政府においては、同項に基づき、障害者施設も含め、教育を目的として子ども食堂、子ども宅食等の取組を行う者に対し、「政府備蓄米」の「無償交付」を行っているものである。