第214回国会(臨時会)
内閣参質二一四第二五号 令和六年十月十八日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員石垣のりこ君提出名簿届出政党による寄附行為に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出名簿届出政党による寄附行為に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「有権者が投票先を決める要素」については、有権者ごとに様々であると考えられるため、一概にお答えすることは困難である。 二から四までについて お尋ねについては、一般論としては、御指摘の「名簿届出政党」が後援団体(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の五第一項に規定する後援団体をいう。)に該当しない場合は、同法第百九十九条の三及び第百九十九条の四に違反しない限り、寄附を行うことができることとされている。 五について 政党その他の政治団体が行う寄附の規制の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべきものと考えている。 |