第214回国会(臨時会)
内閣参質二一四第二四号 令和六年十月十八日 内閣総理大臣 石破 茂
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出鎌倉市役所移転の予算執行の是非に関する監査結果が監査委員により政治介入された可能性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出鎌倉市役所移転の予算執行の是非に関する監査結果が監査委員により政治介入された可能性等に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「監査委員の権限において、地方自治法第二百四十二条に基づき公表する監査結果に意見を付ける」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第百九十八条の三第一項において、「監査委員は、その職務を遂行するに当たつては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、監査基準・・・に従い、常に公正不偏の態度を保持して、監査等をしなければならない」と規定されている。 二について お尋ねの「監査結果の訂正や付帯意見の取消、あるいは、再度監査を行うこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法において、法第二百四十二条第五項の規定に基づき監査委員が請求人に通知した内容を変更すること等についての規定は存在しない。 三について お尋ねの「監査結果が訂正された場合は既に提起された訴訟の取扱い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第二百四十二条第五項の規定に基づき監査委員が請求人に通知した内容の変更を裁判所がどのように取り扱うかについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものと考えている。 四について お尋ねの「監査結果の記載内容について監査委員事務局長及び監査委員に対して質疑を行うこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第百九条第一項及び第九項の規定により、監査委員の事務を所管する常任委員会を条例で定め、当該常任委員会において監査委員の事務に関する調査等を行うことは可能である。 |