質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第二三号
  令和六年十月十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出JR東日本管内で発生した列車分離に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出JR東日本管内で発生した列車分離に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号)第五条第四項の規定に基づき報告を受けていた。

二について

 お尋ねの「他の電車区においても情報共有を図るようJR東日本に指示」は行っていないが、東日本旅客鉄道株式会社(以下「会社」という。)に対して、原因分析及び再発防止対策の検討を実施するよう指示を行った。

三について

 御指摘の「大月駅での連結作業」については、会社から「連結作業の運転操縦は富士急行の運転士が担当し、JRの運転士がホームで入換合図及び連結状態の確認・機器扱いを行っている」と報告を受けており、御指摘のように「運転士一名で行うことに変更になっていた」とは認識していない。

四について

 運輸安全委員会は、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第五条第三号の規定に基づき、鉄道事故等(同法第二条第四項に規定する鉄道事故等をいう。以下同じ。)の原因を究明するための調査を行うこととされ、御指摘の「連結器」に係る事態については、運輸安全委員会設置法施行規則(平成十三年国土交通省令第百二十四号)第四条第五号に該当する場合においては、鉄道事故等として、同委員会においてその原因を究明するための調査を行うこととされているところ、御指摘の「前述した二事案」については、同号の「列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの」には該当せず、いずれも鉄道事故等には当たらないことから、御指摘のように「重大インシデントに認定して運輸安全委員会が調査を行う必要がある」とは考えていない。

五について

 お尋ねの「当該鉄道会社全体で事案の共有を図る」か否かについては、その必要性や方法等を含め、各鉄道事業者において適切に判断されるべきものであると考えている。