質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第二二号
  令和六年十月十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出送還忌避者のうち本邦で出生した就学年齢に達していない子どもの在留特別許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出送還忌避者のうち本邦で出生した就学年齢に達していない子どもの在留特別許可に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「方針」は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(令和五年法律第五十六号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の下で「送還忌避者」につき迅速な送還を実施することができなかったことを考慮し、退去強制令書の発付を受けた子供のうち改正法の施行までに本邦で出生して在留が長期化していることなどにより本邦への定着性が相当程度認められるものに配慮して在留特別許可を与える方向で検討するとしたものであるところ、お尋ねの「未就学児を対象から外した理由」については、一般的に、就学年齢に達していない者は、在留が長期化しているとはいえず、本邦への定着性が十分ではないことに加え、生活環境の変化に柔軟に適応し得ることから、親と共に本邦から出国し、自国で教育を受けることが相当であることなどによるものである。

二について

 お尋ねの「子ども」については、既に退去強制令書の発付を受けており、その後も在留特別許可を与えられてこなかったところ、御指摘の「方針」によっても在留特別許可を与えられなかったのであるから、速やかに本邦から退去させることが相当である。

三について

 在留特別許可は、出入国管理及び難民認定法第二十四条に規定する退去強制事由に該当する外国人について、法務大臣の裁量の範囲内で在留を特別に許可するものであるところ、本邦での出生から六十日を超えて在留しようとする外国人については、まずは、同法第二十二条の二第二項により出生から三十日以内にされる在留資格の取得の申請に基づき在留資格を付与するか否かが判断されることとなる。