質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第二一号
  令和六年十月十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出外国人の公営住宅への入居に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出外国人の公営住宅への入居に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「当該通知」は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十五条の四第一項の規定に基づく技術的助言であり、地方公共団体においては、法律上これに従うべき義務を負うものではない。

二の1について

 お尋ねのとおりであるが、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する住宅確保要配慮者には日本の国籍を有しない者も含まれることや、「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策(令和六年度改訂)」(令和六年六月二十一日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定。以下「関係閣僚会議決定」という。)において「公営住宅に関し、在留資格を持つ外国人について、日本人と同様の入居申込資格を認める取扱いとするよう、地方公共団体に要請を行っているところ、このような地方公共団体における取組を更に推進する」としていることも踏まえ、地方公共団体において、お尋ねの「中長期在留者に係る取扱い」について適切に判断されるべきものと考えている。

二の2について

 お尋ねの「地域の実情」については、例えば、各地方公共団体における住宅に困窮する低額所得者の状況や公営住宅を含む賃貸住宅の供給状況等が考えられる。

三について

 お尋ねのとおりであるが、二の2についてで述べた「地域の実情」を勘案し、法や関係閣僚会議決定の趣旨も踏まえ、地方公共団体において、御指摘の「中長期在留者」の取扱いについて適切に判断されるべきものと考えている。