質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第一九号
  令和六年十月十八日
内閣総理大臣 石破 茂


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出辺野古基金の寄附行為等と政治資金規正法第八条との関係性に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出辺野古基金の寄附行為等と政治資金規正法第八条との関係性に関する質問に対する答弁書

一について

 令和六年十月四日時点において、お尋ねの「辺野古基金」という名称の団体により、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第六条第一項の規定に基づく届出はなされていない。

二について

 お尋ねについては、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三について

 お尋ねについて、平成二十九年三月九日の参議院内閣委員会における御指摘の答弁で述べた見解に変わりはない。

四について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政治資金規正法第二十三条の規定により、政治団体が同法第八条の規定に違反して寄附を受け又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮又は百万円以下の罰金に処することとされており、同法の趣旨等について総務省のホームページ等で周知している。また、一般論としては、捜査機関においては、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき適切に対処しているものと承知している。