質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第九号
  令和六年十月十一日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 林 芳正


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員齊藤健一郎君提出解雇規制に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員齊藤健一郎君提出解雇規制に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「従業員を安易に解雇できないルール」及び「日本企業の事業構造を硬直化させ、成長を阻むという負の側面」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「解雇規制」が企業に与える影響について様々な意見があることは承知しているものの、政府としては、労働契約法(平成十九年法律第百二十八号)第十六条の規定等は、多くの労働者が、賃金によって生計を立てていることを踏まえれば、労働者の生活を支える重要なものであると考えている。

二について

 御指摘の「解雇規制が厳しい」及び「経済の変化に迅速に対応」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「解雇が難しいと、新しい職場に移動することが困難」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘のように「労働力が成長産業に向かうよう」な「支援」については、令和五年十一月二十日の衆議院本会議において、岸田内閣総理大臣(当時)が「成長分野への労働移動の円滑化は重要であり、就職支援や能力開発支援、雇用のセーフティーネットの確保などに総合的に取り組んでまいります」と答弁したとおりである。

四について

 御指摘の「解雇手続が複雑で時間がかかる」及び「経済的負担が増し、経営戦略に影響を与える」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、御指摘の「解雇手続」については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十条において、「使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。」と規定している。

五について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「解雇規制」の在り方については、多くの労働者が、賃金によって生計を立てているのみならず、雇用を通じて社会との様々なつながりを形成していること等を踏まえて検討すべきものであると考えている。