第214回国会(臨時会)
内閣参質二一四第八号 令和六年十月十一日 内閣総理大臣臨時代理
国務大臣 林 芳正
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員山本太郎君提出米不足対策に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出米不足対策に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「政府備蓄米の放出」は、「米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針」(令和六年七月農林水産省策定。以下「基本指針」という。)に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時」に行うこととしていることから、これに該当しない場合において、「政府備蓄米の放出」に伴い、米穀について「具体的にどの程度価格変化が生じる」かは検討していない。 二について 御指摘の「政府備蓄米の放出」は、一についてで述べたとおり、基本指針に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時」に行うこととしており、御指摘の「五キログラム当たりの米の小売価格が一カ月で千円程度、上昇するような場合」も含め、これに該当しない場合の「政府備蓄米の放出」は、米穀の需給及び価格に影響を及ぼすものであることから、「慎重に考えるべきもの」と考えている。 三について 御指摘の「都道府県知事又は市町村長からの要請」があるか否かにかかわらず、御指摘の「政府所有米穀」を「引き渡す」ことは、引き続き、基本指針に基づき、「大凶作や連続する不作などにより、民間在庫が著しく低下するなどの米が不足する時」に行う考えである。 四について 御指摘の「米農家を含むすべての農業生産者に安定的な所得を保障し、農産物の供給力を保つ」及び「農業生産者への所得補償制度」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論としては、農業者の所得を補償する施策については、農業経営の改善に向けた取組を妨げる懸念があること等から、御指摘の「法制化」は考えていない。 |