質問主意書

第214回国会(臨時会)

答弁書

内閣参質二一四第一号
  令和六年十月十一日
内閣総理大臣臨時代理        
国務大臣 林 芳正


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出憲法第四十一条の解釈と国民の参加制度に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出憲法第四十一条の解釈と国民の参加制度に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「国会が排他的に行う」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、憲法第四十一条において「国会は、・・・国の唯一の立法機関である」と定めているのは、直接若しくは間接に国民を拘束し、又は国民に負担を課する法規範を定立する権限は、原則的に国会にのみあるとの原則を表明したものであると考えている。

二について

 お尋ねの「憲法第四十一条の例外とみなしているのか、あるいは憲法第四十一条の適用範囲外と解釈しているのか」の趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の「内閣による法律案の提出」については、憲法第七十二条に基づきできることとされており、「憲法第四十一条に違反」しているとは考えていない。

三から五までについて

 御指摘の「国会で成立した法律について、国民投票で賛否を問う制度」及び「国民が法律の制定や改廃を直接提案する国民発案の制度」について政府として検討しておらず、また、お尋ねについては仮定の質問であり、お答えすることは困難である。