第214回国会(臨時会)
質問第二二号 送還忌避者のうち本邦で出生した就学年齢に達していない子どもの在留特別許可に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十月七日 石垣 のりこ
参議院議長 尾辻 秀久 殿 送還忌避者のうち本邦で出生した就学年齢に達していない子どもの在留特別許可に関する質問主意書 令和六年九月二十七日、出入国在留管理庁は、令和五年八月四日に齋藤健元法務大臣が示した送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針(以下「当該対応方針」という。)を踏まえた在留特別許可の状況等について、結果を公表した(以下「当該公表結果」という。)。 当該対応方針は、退去強制令書の発付を受けた子ども(未成年者)のうち、入管法等改正法(令和五年法律第五十六号)の施行日である令和六年六月十日までに我が国で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた方を対象としている。 令和四年十二月末時点で、在留資格のない送還忌避者は四千二百三十三人であり、そのうち本邦で出生した子どもは二百一人であった。 当該公表結果によると、前記二百一人の子どものうち、在留特別許可されなかった者は二十一人(十九世帯)であり、在留特別許可されなかった主な理由として、就学年齢に達していないこと(十一人)及び親に看過し難い消極事情があり、他に適切な監護者等がいるとは認められないこと(十人)を挙げている。 また、令和五年一月一日以降、入管法等改正法が令和六年六月十日に施行されるまでの間に退去強制事由に該当することが確定した本邦出生の子ども六十二人のうち、在留特別許可されなかった者は十九人(十六世帯)であり、在留特別許可されなかった主な理由として、就学年齢に達していないこと(十五人)及び親に看過し難い消極事情があり、他に適切な監護者等がいるとは認められないこと(四人)を挙げてている。 当該公表結果に基づき、以下質問する。 一 当該対応方針は、我が国で出生して小学校、中学校又は高等学校で教育を受けた子どもを対象としており、未就学児は対象外となっている。今回限りの措置であるので、在留資格を得ることができなかった未就学児は来年度以降に小学校に進むことになっても、当該対応方針に基づいて在留特別許可されることはない。極端に言えば、生まれた日が一日異なるだけで、在留特別許可される子どもとされない子どもがいるということである。子どもは親を選んで生まれてくることができず、生まれる時期も選べない。このような本人に責任がないことで差が生じることは好ましくないと考えるが、今回、未就学児を対象から外した理由を明らかにされたい。 二 当該対応方針の趣旨を考えると、今回、就学年齢に達していなかったという理由で在留特別許可されなかった子どもについては、就学が決まった段階で他に在留特別許可することを妨げる事情がない限り、在留特別許可するべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 三 今回、家族一体として在留資格を与えられた世帯で新たに子どもが生まれた場合、新たに生まれた子どもにも在留特別許可するべきであると考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |