第214回国会(臨時会)
質問第一九号 辺野古基金の寄附行為等と政治資金規正法第八条との関係性に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十月四日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 辺野古基金の寄附行為等と政治資金規正法第八条との関係性に関する質問主意書 辺野古基金とは、「辺野古新基地建設に反対し、建白書において要求されたオスプレイ配備の撤回、普天間基地の閉鎖・撤去及び県内移設を断念させる運動(活動)の前進を図るために物心両面からの支援を行い、沖縄の未来を拓くことを目的とし、その目的を達成するために必要な支援と活動を行ってい」るものである(辺野古基金ウェブサイト)。基金が設立された二〇一五年から現在に至るまで当該活動のための寄附を集めており、その寄附額は、報道等によると億単位になる年度もあるほど巨額である。 他方、政治資金規正法第八条では、政治団体は「届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。」と定められている。これは、仮に政治活動を主たる目的で行っている団体が政治団体の届出がされないまま寄附を集め若しくは支出し、政治活動を行うことは、すなわち同法の規制を何ら受けずに政治活動を許容することとなり、例えば同法で規制されている外国籍の方からの寄附や外国資本の企業等からの献金を受け、外国勢力が我が国の政治活動に影響を与えて国益を損なうおそれや、政治資金パーティ券収入の一部不記載で問題となったいわゆる裏金問題と同様の問題等が起きることが容易に想定される。議会制民主主義の下における政党その他の政治団体の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性に鑑みると、我が国を脅かす極めて深刻な事態を未然に防止するために定められた条文である。 以上を踏まえ、辺野古基金の寄附行為等と政治資金規正法第八条との関係性等について質問する。 一 辺野古基金は政治資金規正法に基づき政治団体として届出がなされている団体か。届出がなされている場合、設立年月日、届出年月日及びその届出内容を示されたい。 二 沖縄県名護市辺野古の新基地建設反対運動については、警察庁でも大衆運動の一つとして問題意識を持って対処しているものと承知しているが、当該反対運動と辺野古基金との関連について、政府の把握状況を示されたい。 三 平成二十九年三月九日の第百九十三回国会参議院内閣委員会において、政府は「沖縄の基地反対運動を行っている者の一部には極左暴力集団も確認されていると承知しております。」と答弁しているが、現在においてもこの見解に変わりはないか示されたい。 四 政治団体として届出をせずに任意団体として寄附を募り政治活動を行っている団体を見過ごすことは国益を損なうおそれがあることから、政治資金規正法第八条違反を防止又は取り締まるため、政府は何らかの措置を採るべきではないか。政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |