第214回国会(臨時会)
質問第一五号 厚生労働省から事業の委託を受けている特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズに関する開示書類が全面黒塗りとなっていること等に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十月四日 浜田 聡
参議院議長 尾辻 秀久 殿 厚生労働省から事業の委託を受けている特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズに関する開示書類が全面黒塗りとなっていること等に関する質問主意書 特定非営利活動法人グッド・エイジング・エールズ(以下「当該法人」という。)は令和四年度と令和五年度において厚生労働省の孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業の公募に応募し事業の委託を受けている。当該法人の令和五年度活動計算書によると、厚生労働省の自殺対策事業交付金が令和四年度に三千九百九十九万円、令和五年度に五百九十五・二万円、事業委託の対価として交付されている。厚生労働省の福祉事業の一環として民間事業者に委託するからには当然のこととして事業や資金に関する透明性が図られているものと思料する。 以上を踏まえて政府の見解を問う。 一 当該法人に委託された孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業に関して国民によって情報開示請求がなされたが、委託契約理由書、事業実施スケジュール、事業内容及び資金使途見込みは全面黒塗りで読み取れず、いわば完全な不開示と言ってよい状態での開示となっている。公共の福祉の増進のために行われる事業であり、委託費として公金を交付している事業であることから全面的な情報公開がなされて然りだと思料するが、政府の見解を示されたい。 二 公共の福祉の増進のために行われる事業であり、委託費として公金を交付している事業であっても、完全な情報公開を拒む場合には相応の合理的な理由を付すべきであると思料するが、政府の見解を示されたい。 三 当該法人が事務の一部を委託していた金沢レインボープライドの元事務局長が覚せい剤取締法違反で有罪判決を受けている。当該法人は保健、医療又は福祉の増進を図る活動には相応しくないと思料する。厚生労働省の孤独・孤立対策のための自殺防止対策事業や公益性、公共性のある事業に対する委託事業者の募集があった場合には、当該法人を排除若しくは却下するべきだと思料するが、政府の見解を示されたい。 質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。 右質問する。 |