第214回国会(臨時会)
質問第一三号 我が国の同性婚制度の導入に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十月三日 石川 大我
参議院議長 尾辻 秀久 殿 我が国の同性婚制度の導入に関する質問主意書 我が国の同性婚制度の導入及び法制化に関して、岸田文雄前総理は当初、令和三年十月十一日の衆議院本会議で「同性婚制度の導入については、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものであると考えます」と答弁するなど、安倍内閣、菅内閣と同様、その導入には慎重な姿勢を示していた。 しかし、令和五年三月六日の参議院予算委員会質疑時に同性婚制度の導入について答弁を求めた際、岸田前総理は、「同性婚について、委員おっしゃるように、同性婚を求めておられる方も大勢おられるということ、これは承知をしております。この同性婚については、一人一人の家族観ですとか幅広い国民生活に関わる課題であるからして、こうした求める声もある中、是非、国民の議論や国会での議論、さらには裁判の様々な行方、そして地方自治体におけるパートナーシップ制度のこの状況、こういったものをしっかり踏まえながら議論を進めていくべきであると申し上げさせていただいております」と答弁するなど、同性婚制度の導入に対する従来の慎重な姿勢から変化が見られた。 また、石破茂総理においては、令和六年九月十一日放送のラジオ番組において「世の中にLGBTの方々が相当数いる。同性婚が認められないことで不利益を受けているとすれば、救済する道を考えるべきだ」と発言している。 以上の状況を全て踏まえ、我が国における同性婚制度の導入に関し、以下の事項について、現政府の見解を示されたい。 一 政府として同性婚制度の導入を行うか、行わないか。 二 同性婚制度が導入されると「社会が変わってしまう」と考えるか否か。変わるのであれば、何が変わるのか。 三 同性婚制度について「我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するもの」と考えるか否か。 四 憲法第二十四条の解釈において、同性婚は「想定されていない」とする従来の政府見解を変更する考えはあるか。 五 憲法第二十四条の解釈において同性婚は認められ得ると考えるか、あるいは明確に否定されていると考えるか。 六 現在、全国で提訴されている「結婚の自由をすべての人に訴訟(同性婚訴訟)」において、最高裁で違憲判決がなされた場合、速やかに同性婚制度を導入するか。 七 歴代内閣が我が国の同性婚制度の導入に後ろ向きであった理由をどのように考え、分析するか。 右質問する。 |