第214回国会(臨時会)
質問第九号 解雇規制に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十月一日 齊藤 健一郎
参議院議長 尾辻 秀久 殿 解雇規制に関する質問主意書 解雇規制について、以下質問する。 一 労働契約法第十六条では、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」と定めている。 社員が定年まで勤める終身雇用の慣行があり、従業員を安易に解雇できないルールが確立されている。しかし、それが日本企業の事業構造を硬直化させ、成長を阻むという負の側面も考えられるが、政府の見解を示されたい。 二 解雇規制が厳しいと、企業は人員調整が難しくなり、経済の変化に迅速に対応できなくなることが考えられるが、政府の見解を示されたい。 三 終身雇用と年功序列型の賃金が見直される動きがあり、転職をためらわない若者も増えている。解雇が難しいと、新しい職場に移動することが困難になり、労働者のスキルのミスマッチや長期的な失業が生じやすくなるものと考えられる。少子高齢化に伴い、限られた労働力が成長産業に向かうように支援すべきであるが、政府の見解を示されたい。 四 解雇手続が複雑で時間がかかると、企業にとって経済的負担が増し、経営戦略に影響を与えることが考えられるが、政府の見解を示されたい。 五 解雇規制を経済的な利益だけで考えてはならない。安心して働ける環境を維持することは、社会を安定させる効果がある。解雇規制の目的と労働市場の実態とのバランスを考慮しながら、慎重に検討する必要があるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |