第214回国会(臨時会)
質問第八号 米不足対策に関する質問主意書 右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。 令和六年十月一日 山本 太郎
参議院議長 尾辻 秀久 殿 米不足対策に関する質問主意書 令和六年八月二十七日の坂本哲志農林水産大臣記者会見で、坂本大臣は以下のように発言した。 「政府備蓄米の放出についても要望がありましたが、民間流通が基本となっている米の需給や価格に影響を与える恐れがあるため、慎重に考えるべきものと考えています。」(農林水産省ウェブサイト「坂本農林水産大臣記者会見概要」) 以上を踏まえて、以下質問する。 一 前記記者会見における、「政府備蓄米の放出によって、米の価格に影響を与える」との坂本大臣の発言について、具体的にどの程度価格変化が生じることを想定して「慎重に考えるべき」との判断に至ったのか示されたい。 二 総務省「小売物価統計調査(動向編)」によれば、例えば、佐世保市における「うるち米(単一原料米、「コシヒカリ」)一袋・五キログラム」の小売価格は、令和六年七月に二千三百五十四円であったが、同年八月に三千三百五十三円になっている。 小売店で米が不足し、五キログラム当たりの米の小売価格が一カ月で千円程度、上昇するような場合でも、「需給や価格に影響を与える恐れから、政府備蓄米の放出を慎重に考えるべき」というのが政府の見解であるのか。 三 農林水産省「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領(令和六年三月二十九日最終改正)」によれば、災害救助法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が発動された場合は、都道府県知事又は市町村長からの政府所有米穀の緊急の引渡要請を踏まえ対応するとある。 平成二十八年四月十四日に熊本地震が発生した際には、熊本地震発生の三日後の四月十七日には南阿蘇村に、熊本地震発生の六日後の四月二十日には熊本市にそれぞれ政府備蓄米が供給されている。 不作等により民間在庫が著しく低下する等によって小売店に米が不足する場合、あるいは米の小売価格が高騰する場合には、災害救助法及び武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律が発動されていなくても、都道府県知事又は市町村長からの要請があれば、政府所有米穀を緊急に引き渡すべきだと考えるが、政府の見解を示されたい。 四 米農家を含むすべての農業生産者に安定的な所得を保障し、農産物の供給力を保つために、政府は農業生産者への所得補償制度を法制化するべきと考えるが、政府の見解を示されたい。 右質問する。 |