質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二三七号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出MOCと送り出し機関の「適切な手数料額」に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの意味するところが必ずしも明らかではないが、「技能実習」の在留資格をもって在留する者の属する国・地域のうち、我が国との間で二国間の技能実習制度に関する協力覚書(以下「覚書」という。)を作成していないものの数は、令和五年六月末時点において、十二か国・地域である。

二から五まで及び六の後段について

 「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を踏まえた政府の対応について」(令和六年二月九日外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議決定)において、「二国間取決め(MOC)を新たに作成し、悪質な送出機関の排除に向けた取組を強化するとともに、原則として、当該取決めを作成した国の送出機関からのみ受入れを行うものとする。」としているのは、育成就労制度を念頭に置いているものであり、御指摘のように「特定技能外国人について、政府方針において、二国間取決め(MOC)を新たに作成し、原則として、当該取決めを作成した国の送り出し機関からのみ受入れを行うものとされている」ものではないが、お尋ねが育成就労制度に関するものであるとすれば、育成就労制度における二国間取決めについては、現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号。以下「改正法」という。)の施行までの間に、現行の技能実習制度において覚書を作成していない国も含めて二国間取決めの作成に努め、作成に至らなかった国については、適正な送出しを確保するための方策が講じられているかといった個別の事情を考慮し、十分慎重な検討を行った上で受入れの可否を判断することを想定している。また、二国間取決めの具体的内容については、現行の技能実習制度における覚書の内容を踏まえつつ、送出機関の認定基準として、手数料の上限等に係る基準を遵守すること、監理支援機関等への供応等を行わないことなどを盛り込むことや、二国間取決めの実効性を確保するための措置に関する事項を盛り込むことを検討しているところである。

六の前段、七及び八について

 お尋ねが育成就労制度に関するものであるとすれば、育成就労制度における外国人が送出機関に支払う手数料等については、現在検討中であり、現時点でお答えすることは困難であるが、御指摘の「外国人が送り出し機関に支払う手数料を受入れ機関と外国人が適切に分担するための仕組み」については、改正法による改正後の外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「法」という。)第九条第一項第十一号にいう「当該外国人が送出機関に支払った費用の額が、育成就労外国人の保護の観点から適正なものとして主務省令で定める基準に適合していること」という育成就労計画(法第八条第一項に規定する育成就労計画をいう。)の認定の基準として具体的な仕組みを定めることを検討しているところである。