第213回国会(常会)
内閣参質二一三第二三三号 令和六年七月二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員牧山ひろえ君提出手数料の利子が技能実習の適正化に与える影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員牧山ひろえ君提出手数料の利子が技能実習の適正化に与える影響に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「実態」については把握していない。 二の1について お尋ねの「実習生自身にとってむしろ重要ではないか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、技能実習生が本邦に入国するために要した費用等の実態を把握することは重要であると考えており、出入国在留管理庁は、技能実習生が母国の送出機関(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十三条第二項第六号に規定する外国の送出機関をいう。以下同じ。)又は御指摘の「仲介者」に支払った費用等を調査し、その結果を令和四年七月二十六日に「技能実習生の支払い費用に関する実態調査の結果について」において公表したところである。 二の2について 御指摘の「手数料の利息についても実情を調査する」ことについては、その必要性も含め、今後検討してまいりたい。 三及び四について 御指摘の「手数料に高い利息が設定されていること」及び「手数料に掛かる高利によって、送り出し機関や仲介者が多額の利益を得る構造」の実態については、政府として把握しておらず、これらが存在することを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、我が国は、民間職業仲介事業所に関する条約(第百八十一号)(平成十一年条約第九号)を批准し、同条約を遵守するとともに、同条約を批准していない国の送出機関等において技能実習生等から不当に高額な手数料を徴収するなど不適正な行為が認められた場合には当該国の政府に通報するなど、技能実習制度の適正な運用に努めているところである。 |