質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二二六号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員牧山ひろえ君提出DV等被害者支援措置としての住民基本台帳閲覧制限等の期間制限に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員牧山ひろえ君提出DV等被害者支援措置としての住民基本台帳閲覧制限等の期間制限に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねについては、御指摘の「いわゆる「DV被害者等支援措置制度」」(以下「支援措置」という。)は、住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づく住民票の写し等の交付制度等について特例的な取扱いを行うものであり、また、支援措置の対象者の被害の状況が様々に変化し得ることから、支援措置の期間については、一定の期限を設けることが必要であり、当該期間については、事務負担を考慮すべきとの意見が市区町村からあったこと等を踏まえ、一年としたものである。

二について

 御指摘の「一年では解決に至っていない」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 御指摘の「実質的な被害の確認等」の意味するところが必ずしも明らかではないが、支援措置は、住民基本台帳法に基づく住民票の写し等の交付制度等について特例的な取扱いを行うものであり、また、支援措置の対象者の被害の状況が様々に変化し得ることから、支援措置の継続に当たっては、必要な確認を行うべきものと考えている。

四について

 支援措置の期間については、一についてで述べたとおり、事務負担を考慮すべきとの意見が市区町村からあったこと等を踏まえ、一年としたものであり、現時点で御指摘の「複数年も選択出来るように運用を改めること」を検討することは予定しておらず、また、当該期間の変更について検討したことはない。

五について

 お尋ねの「DV支援措置と業務量に関する現場の状況」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、支援措置の期間については、市区町村の事務負担等を踏まえたものであり、また、総務省においては、毎年十二月一日時点の市区町村ごとの支援措置の対象者の人数について把握しているところである。