第213回国会(常会)
内閣参質二一三第二二五号 令和六年七月二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員松沢成文君提出健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員松沢成文君提出健康増進法が定める「喫煙目的施設」の定義及び要件の明確化に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねについて、例えば、東京都が令和五年六月に発表した「令和六年度国の施策及び予算に対する東京都の提案要求」(以下「東京都の提案要求」という。)において、「飲食を主目的とする居酒屋等が、喫煙場所の提供を主たる目的とする「喫煙目的施設」を標榜する例が多数発生し、都や保健所等への情報提供や苦情が増加している」と記載されているなど、一部の地方自治体において、御指摘のような「実態」があるとされていることは認識している。 二について お尋ねについて、御指摘の「「喫煙目的施設」の定義及び要件が曖昧であることから、・・・罰則へとつながる可能性がある勧告、命令等を行うことを躊躇している」の趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、例えば、東京都の提案要求において、「都は国に対し、繰り返し、喫煙目的施設の定義や要件の明確化を求めるとともに、・・・現場は苦慮している」と記載されているなど、一部の地方自治体において、対応に苦慮しているとされていることは認識している。 三について 御指摘の「「喫煙目的施設」の定義及び要件を明確化すること」に関しては、健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条第七号及び健康増進法施行令(平成十四年政令第三百六十一号)第四条において、「喫煙目的施設」が定義され、また、その「定義及び要件」の解釈については、「「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)」(平成三十一年二月二十二日付け健発〇二二二第一号厚生労働省健康局長通知)、「改正健康増進法の施行に関するQ&A」(平成三十一年四月二十六日厚生労働省公表。以下「Q&A」という。)等において「明確化」を図っているところ、これらに関し、地方自治体から要望が提出された場合には、必要に応じて意見交換を行いながら、施策の参考としているところであり、東京都や横浜市等からも具体的な要望があれば、必要な対応を検討してまいりたい。 四及び五について Q&Aについては、三についてで述べたとおり、これを示すことにより、御指摘の「喫煙目的施設」の「定義及び要件」の「明確化」を図っているものであり、また、全国の地方自治体においても活用されているものと承知しているところ、必ずしも御指摘のように「定義及び要件を補足する内容としては不十分」であるとは考えておらず、これまで更新はしていないものであるが、引き続き、三についてで述べた地方自治体との意見交換も行いながら、必要であればQ&Aの更新や「「通達」等」の発出についても検討してまいりたい。 |