質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二二四号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員水野素子君提出養育費不払いと共同親権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野素子君提出養育費不払いと共同親権に関する質問に対する答弁書

一について

 御指摘の「その他一切の事情」は、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)による改正後の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「改正後民法」という。)第八百十九条第二項の規定により裁判所が父母の離婚後の親権者を指定する際に考慮すべき事情として、同条第七項において規定されているものであるが、「その他一切の事情」としてどのような事情を考慮するかについては、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、政府としてお答えすることは困難である。

二について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、どのような場合に改正後民法第七百六十六条の三第一項ただし書の「その生活が著しく窮迫すること」に該当するかは、個別の事案によることになるため、一概にお答えすることは困難である。

三及び四について

 お尋ねの「原則として算定すべき」及び「本来親が負担すべき養育費の具体的な事項とその水準の考え方」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、父母間における子の監護に要する費用の具体的な分担については、父母間で協議して定めるものとされており、また、父母間で協議が調わない場合等には裁判所の審判等で定められることになるところ、この場合における子の監護に要する費用の具体的な分担の在り方については、個別具体的な事案に応じて裁判所において判断されるものであることから、御指摘の「政府として指針を示す」ことについては、慎重な検討が必要であると考えている。