質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二二一号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員水野素子君提出武器と弾薬の定義に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野素子君提出武器と弾薬の定義に関する質問に対する答弁書

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般に、法令上の用語については、各法令の趣旨、目的等により、同一の用語について法令ごとに異なる意味内容となることはあり得ると考えられるところ、御指摘の「武器」及び「弾薬」についても、これらの語を用いる各法令の趣旨、目的等により、法令ごとにその意味内容を解している。なお、当該法令における特定の用語について、その特定の意義を明らかにするため、定義規定を置くことがある。

 その上で、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)においては、御指摘の「武器」及び「弾薬」という用語は存在しない。なお、同法の運用基準である防衛装備移転三原則(平成二十六年四月一日閣議決定、令和五年十二月二十二日一部改正)においては、その趣旨目的及び対象範囲を分かりやすく示す観点から、「武器」という語を用いており、これについて、輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)別表第一の一の項に掲げるもののうち、軍隊が使用するものであって、直接戦闘の用に供されるものと定義している。

 また、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)においては、御指摘の「武器」及び「弾薬」についての定義規定はないが、例えば、同法第百条の六第四項における「武器」は、直接人を殺傷し、又は武力闘争の手段として物を破壊することを目的とする機械、器具及び装置であると解している。また、同法における「弾薬」については、令和六年六月十一日の参議院外交防衛委員会において、木原防衛大臣が「一般的に、武器とともに用いられる火薬類を使用した防衛の用に供される消耗品をいい」と答弁しているとおりである。