質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二一四号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員水野素子君提出防衛省・自衛隊の制服着用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員水野素子君提出防衛省・自衛隊の制服着用に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「推察されてしかるべき」か否かについては、個人の主観によるところもあり、一概にお答えすることは困難であるが、自衛官服装規則(昭和三十二年防衛庁訓令第四号。以下「服装規則」という。)第六条本文において、自衛官は常時制服等を着用しなければならないとしている一方で、同条ただし書により、自衛官が、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等に制服等を着用するか否かは各自衛官の判断に委ねられている。

二について

 一についてで述べたとおり、服装規則第六条により、自衛官が、休暇中や勤務時間外において自衛隊の施設外にいる場合等に制服等を着用するか否かは各自衛官の判断に委ねられていることから、一般論としては、休暇中や勤務時間外において自衛官が制服を着用し、自由意思に基づき、宗教上の施設に私的に参拝することに問題があるとは考えておらず、その上で個別の宗教団体への参拝に関するお尋ねについてお答えすることは差し控えたい。