第213回国会(常会)
内閣参質二一三第二一三号 令和六年七月二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員水野素子君提出中東紛争、国際人道法、ジェノサイド条約に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員水野素子君提出中東紛争、国際人道法、ジェノサイド条約に関する質問に対する答弁書 一について 今般のイスラエルによる行動に関する我が国の認識は、例えば、御指摘の令和六年三月十二日の参議院外交防衛委員会において、上川外務大臣が「イスラエル軍の行動に関しまして、今次事案の個別具体的な事情、また関連情報につきましては、事実関係を十分に把握することが現状困難であるということでありまして、確定的な法的評価を行うことにつきましては差し控えさせていただきますが、目下ガザで起きている多くの民間人の犠牲者がますます増加しているという状況でございますので、軍事行動が全体として国際法上正当化されるかどうかについては、当事者によります一層の説明が求められるような状況が深刻になっているというふうに認識をしている状況でございます。」と述べたところ、現在においても同様の認識である。 また、御指摘の「外務省の自己否定」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、ガザ地区をめぐる情勢については、我が国として、在外公館等を通じて関連情報の収集を行ってきているところである。 二について 各国におけるそれぞれの事情や背景を網羅的に把握していないことから、御指摘の「日本固有の理由」を確定的にお示しすることは困難であるが、集団殺害犯罪の防止及び処罰に関する条約(以下「条約」という。)は、締約国に対し、集団殺害等の行為を国内法により犯罪化する義務を課していることから、条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があり、関係省庁において議論を深めてきているところである。 |