第213回国会(常会)
内閣参質二一三第二○二号 令和六年七月二日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員石垣のりこ君提出公益通報者保護制度と公務員の守秘義務との関係に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石垣のりこ君提出公益通報者保護制度と公務員の守秘義務との関係に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねは、御指摘の「インターネット上でニュースを配信しているニュースサイトの運営を行っている事業者」が、公益通報者保護法(平成十六年法律第百二十二号)第三条第三号に規定する「その者に対し当該通報対象事実を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために必要であると認められる者」に当たるか否かに関するものであると考えられるところ、当該者に当たるか否かについては、個別具体の事案に即して判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難である。 二について 一般論として申し上げれば、公益通報者保護法は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十四条第一項の規定により課される守秘義務を解除するものではないが、公益通報者保護法第二条第三項に規定する通報対象事実(以下「通報対象事実」という。)は、地方公務員法第三十四条第一項に規定する「秘密」として保護するに値しないと考えられるため、そもそも、通報対象事実について、同法第三条第二項に規定する一般職に属する職員が公益通報者保護法第三条各号に定める公益通報をしたとしても、地方公務員法第三十四条第一項の規定に違反するものではないと考えられる。 三について お尋ねについては、個別具体的な事件における捜査機関の活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。 四について お尋ねについて、前鹿児島県警察本部生活安全部長による国家公務員法違反被疑事件に関し、同県警察において、同前部長の行為は公益通報(公益通報者保護法第二条第一項に規定する公益通報をいう。)には当たらないと判断しているものと承知しており、政府として御指摘のような「調査」を行うことは考えていない。 |