質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第二〇〇号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員山添拓君提出建設アスベスト給付金法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員山添拓君提出建設アスベスト給付金法に関する質問に対する答弁書

一の1について

 お尋ねについて、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律(令和三年法律第七十四号。以下「給付金法」という。)第七条第一項に規定する特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査において、令和四年一月十九日から令和六年五月二十二日までの間に「認定相当」とされた件数は六千九百十一件である。また、御指摘の「病態区分」については、給付金法第四条第一項各号に掲げる「特定石綿被害建設業務労働者等の区分」を指すものと解されるが、当該区分ごとの件数については把握していない。

一の2について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、政府としては、議員立法により制定された給付金法について、給付金法第一条の「石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る(中略)判決において、国が労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして、国の責任が認められたことに鑑み、これらの判決において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図る」との規定の趣旨に沿って、適切な執行に努めているところである。

二の1について

 御指摘の「二十九件」が具体的に何を指すのかが明らかではないため、「このうち、・・・和解に応じた例(件数、内容)を、政府として承知しているか」とのお尋ねについて、お答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「和解に応じた例」が御指摘の「弁護団」のホームページにおいて掲載されていることは承知している。

二の2について

 お尋ねについては、私人間の係属中の訴訟に関する事柄であるため、政府としてお答えすることは差し控えたい。

三の1について

 政府におけるお尋ねの「省庁、部署」は、現在は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び経済産業省製造産業局生活製品課である。

三の2及び4について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「建材メーカーに拠出を求める補償基金制度」の検討については、令和三年五月二十四日の参議院決算委員会において、田村厚生労働大臣(当時)が「与党・・・で検討いただくという形、お聞きいたしております。我々は、その検討に基づいて、・・・対応させていただきたい」と述べた考え方に基づき、引き続き適切に対応してまいりたい。

三の3について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、「政府として同連絡会と具体的に協議を行うべき」との御指摘が、御指摘のように「「基本合意」(4)」の「国は・・・建設アスベスト訴訟全国連絡会と継続的に協議を行う」中で「協議を行う」べきとの趣旨であれば、当該「国」は「厚生労働大臣」を指すものであるところ、厚生労働省において「建材メーカー」に係る事業を所掌しておらず、また、その実態の把握等は困難であり、御指摘の「補償基金制度」について「協議を行う」ことは考えていない。