質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一九八号
  令和六年七月二日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員神谷宗幣君提出帰化要件の見直しに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員神谷宗幣君提出帰化要件の見直しに関する質問に対する答弁書

一、二及び四について

 お尋ねは、帰化許可申請についての調査方法、調査事項等に関するものであり、これを明らかにすることにより、帰化の許否の判断に必要な調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えすることは差し控えたい。

三について

 帰化の許否の決定は、国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上での総合的な判断に基づいて行っているものであるため、お尋ねの「帰化申請が却下される主な理由」をお答えすることは困難である。

五について

 帰化許可申請者数については、直近十年間において増加傾向にないため、お尋ねの「その対応」についてお答えすることは困難である。

六について

 帰化制度は、それぞれの国が必要な要件や手続等を個別に定めるものであって、多種多様であることから、お尋ねの「日本と他国の帰化制度を比較した場合の日本の制度の特色」について一概にお答えすることは困難であり、また、これを前提としたお尋ねの「今後の課題」についてお答えすることは困難である。

七について

 お尋ねの「日本国籍を持つ市民としての責任」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

 お尋ねの「日本国民としての責任」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、日本国憲法を遵守する意思などについては、帰化許可申請についての調査の過程において、担当官の面前で署名させた宣誓書を提出させることにより確認している。

九について

 帰化の許否の決定は、国籍法に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上での総合的な判断に基づいて行っており、帰化許可申請についての調査の過程において、日常生活に支障のない程度の日本語能力を有していることも確認しているため、日本語能力を帰化条件として法定する必要はないものと考えている。

十について

 お尋ねの「日本国に対しての帰属意識」及び「歴史・文化・国の価値観に関する知識」については、それらの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難であるが、お尋ねの「日本国憲法を遵守する意思」については、八についてで述べたとおり、帰化許可申請についての調査の過程において、担当官の面前で署名させた宣誓書を提出させることにより確認している。いずれにしても、帰化の許否の決定は、国籍法に定められている帰化条件の充足の有無を中心としつつ、個別の事案における具体的な事情を踏まえた上での総合的な判断に基づいて行っている。