第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一九五号 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サービスを提供する事業者の訪問先での費用請求において、二重請求を防止する措置が講じられているか否か等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出特定非営利活動法人フローレンスをはじめとする派遣型看護サービスを提供する事業者の訪問先での費用請求において、二重請求を防止する措置が講じられているか否か等に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「事業者はひとつの役務で二重の収益を得ること」の具体的に意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。 二及び三の後段について 御指摘の「派遣型看護サービス」及び「包括的な規定」並びにお尋ねの「政府の今後の指針等」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、例えば、御指摘の「精神科訪問看護事業」を含む健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護については、「医療費の内容の分かる領収証及び個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書の交付について」(令和六年三月五日付け保発〇三〇五第一一号厚生労働省保険局長通知)において、「健康保険法・・・第八十八条第九項及び健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第七十二条の規定により、患者から指定訪問看護に要した費用の支払を受ける際、個別の費用ごとに区分して記載した領収証を交付しなければならないこと」や「交付が義務付けられている領収証は、指定訪問看護の費用額算定表における訪問看護基本療養費、訪問看護管理療養費、訪問看護情報提供療養費、訪問看護ターミナルケア療養費及び訪問看護ベースアップ評価料の別に金額の内訳の分かるもの」とすることのほか、標準となる様式を示すことにより、御指摘の「費用請求」の誤りの防止を図っているところであり、御指摘のような「ガイドライン」の作成が必要とは考えておらず、また、今後もこのような取組を通じて適切に対応してまいりたいと考えている。 三の前段について 御指摘の「派遣型を主とする公益なサービスを提供するフローレンスの補助金交付対象となっている事業」の意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「確認作業」の前提となると考えられる非施設型(訪問型)の病児保育事業(児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十三項に規定する病児保育事業をいう。)に係る子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第六十八条第三項の規定に基づく交付金について、平成三十年度から令和四年度までの過去五年間の交付実績において、御指摘の特定非営利活動法人に対して委託等を行った市町村(特別区を含む。)はない。 |