質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一九一号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員鈴木宗男君提出ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する再質問に対する答弁書

一について

 信任状捧呈式において、天皇が外国大使から信任状の捧呈を受けることは、憲法第七条第九号に定める「外国の大使・・・を接受すること」に該当し、国事行為に当たるものと考えている。

二について

 お尋ねについては、外務省及び宮内庁において、現下のロシアをめぐる国際情勢の下で駐日ロシア大使を接受するに当たり、関係部局が協議して御指摘の「判断」及び「決断」を行ったものである。

三から五まで、九及び十について

 御指摘のような一連の報道の内容に関するお尋ね及びこの内容を前提としたお尋ねについて、政府としてお答えすることは差し控えたい。

六について

 今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式において、同大使に寄贈するために写真の撮影を行っている。

七について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式を一般に公開せずに行ったことについては、先の答弁書(令和六年六月七日内閣参質二一三第一四九号)三から六までについてで述べたとおりである。

八について

 今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式における侍立大臣は、盛山文部科学大臣であった。