質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一八七号
  令和六年六月二十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出地方公共団体のフルタイム非常勤職員の退職手当に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出地方公共団体のフルタイム非常勤職員の退職手当に関する質問に対する答弁書

一について

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第二号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)であった者については、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四条第二項及び同項に基づく地方公共団体の条例の規定に基づき、失業者の退職手当を支給することができるところ、当該手当は、地方公務員法に定める均衡の原則にのっとり、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)等を踏まえ、各地方公共団体において適切に支給されるべきものと考えている。

 なお、「職員の退職手当に関する条例案について」(昭和二十八年九月十日付け自丙行発第四九号自治庁行政部長通知)等においては、当該手当は、一定期間以上勤続した地方公務員であった者で、退職後の一定期間失業しているもののうち、退職時に支給された退職手当の額が雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)の規定に基づく失業等給付相当額を下回っているものに限っては、その差額までの額を、生活保障等の観点から、退職後の一定期間の経過後に支給するものとして示している。

二について

 御指摘の「退職金」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「団体数」については、把握していない。

三について

 御指摘の「調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、総務省においては、各地方公共団体の条例における失業者の退職手当に係る規定の有無について、調査を行うことを検討している。

 また、御指摘の「当該団体」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、同省においては、「会計年度任用職員制度の適正な運用等について(通知)」(令和五年十二月二十七日付け総行公第一四一号・総行給第七八号総務省自治行政局公務員部長通知)等において、フルタイム会計年度任用職員の退職手当について、制度の趣旨に沿った運用が行われるよう、助言してきているところである。