第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一八五号 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出ヤフーニュースやLINEニュースなどニュースポータルサイトによるニュースの寡占化に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出ヤフーニュースやLINEニュースなどニュースポータルサイトによるニュースの寡占化に関する質問に対する答弁書 一及び二について お尋ねについては、「罰則の強化を含む独禁法の改正と適用」及び「需給双方のネゴシエーションを整理しルール作りに取り掛かる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「ニュースコンテンツ」の利用については、「ニュースコンテンツ配信分野に関する実態調査報告書」(令和五年九月公正取引委員会公表)を踏まえ、まずは、現行の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)の下で、当事者である御指摘の「ニュースポータルサイト」を運営する事業者や御指摘の「インターネット検索事業者」と御指摘の「ニュースメディア事業者」との間の交渉を通じて、当該報告書で示された課題の解消に向けた自主的な取組が進められることが期待される。 なお、公正取引委員会としては、独占禁止法に違反する事案が認められた場合には、独占禁止法に基づき厳正に対処することとしており、このことは、お尋ねの「ニュースコンテンツ」の配信の分野においても同様である。 三について 御指摘の「記事版ジャスラックのような公共性、公益性のある団体」の意味するところが必ずしも明らかではないが、著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)において、著作権者等が、同法第二条第三項に規定する著作権等管理事業者との同条第一項に規定する管理委託契約により、お尋ねの「ニュース記事の著作権」を含め、著作権等の管理を当該著作権等管理事業者に委託することができる制度が設けられており、例えば、複数の御指摘の「ニュースメディア事業者」の委託を受けた著作権等管理事業者が、当該「ニュースメディア事業者」の利益のために、必要に応じ、御指摘の「ニュースポータルサイト」を運営する事業者や御指摘の「インターネット検索事業者」との間の交渉を行うことは可能であり、また、独占禁止法上問題ないと考えている。 |