第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一八三号 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員石橋通宏君提出ミャンマー国民和解担当日本政府代表に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員石橋通宏君提出ミャンマー国民和解担当日本政府代表に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「任命」については、平成二十五年二月十九日に、笹川陽平氏を「ミャンマー国民和解に関し、関係国政府等と交渉するための日本政府代表」(以下「ミャンマー国民和解担当日本政府代表」という。)に任命することを閣議決定し、同月二十五日に、岸田文雄外務大臣(当時)から、同氏に対し、辞令を交付した。また、お尋ねの「任期」については定めていない。 二について お尋ねの「公的な任務/責務/担務」の意味するところが必ずしも明らかではないが、笹川陽平氏は、一についてで述べたとおり、「ミャンマー国民和解に関し、関係国政府等と交渉するため」、日本政府代表に任命されている。また、御指摘の「クーデター」以前は、同氏がミャンマーを訪問した際には在ミャンマー日本国大使館員による通訳等の便宜供与を行っていたが、当該クーデター以降は、政府として、同氏に対し、こうした便宜供与は行っていない。 三について 笹川陽平氏に対し、ミャンマー国民和解担当日本政府代表として、御指摘の「報酬、手当、必要経費等」を支払ったことはない。 四について お尋ねの笹川陽平氏の「訪問や会談」は、ミャンマー国民和解担当日本政府代表の立場で行われたものではない。 五について 御指摘の「ミャンマー訪問」や「会談」については、ミャンマー国民和解担当日本政府代表の立場で行われたものではなく、また、御指摘の「印象を与える原因になっている」かどうかについてお答えすることは、ミャンマーの国民和解についての今後の対応に支障を来すおそれがあることから、差し控えたく、また、笹川陽平氏のそのような活動について、御指摘のような対応を行うことは考えていない。 六について ミャンマーの国民和解が達成されていない中、政府としては、現時点では、御指摘のような対応を行うことは考えていない。 |