第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一八二号 令和六年六月二十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員山本太郎君提出学校騒音調査に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員山本太郎君提出学校騒音調査に関する質問に対する答弁書 一について 学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第五条及び学校保健安全法施行規則(昭和三十三年文部省令第十八号)第一条第一項により、学校は、同法第六条第一項に規定する児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準として文部科学大臣が定める学校環境衛生基準(平成二十一年文部科学省告示第六十号)に基づき、「毎学年二回」、「騒音レベル」について検査を実施することとされており、同条第二項において、学校の設置者は、同基準に照らして学校の適切な環境の維持に努めることとされ、また、同条第三項において、校長は、同基準に照らして学校の環境衛生に関し適正を欠くと認められた場合には、遅滞なくその改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出ることとされているため、御指摘の「沖縄県外の米軍基地及び自衛隊基地周辺地域や、米軍機などの飛行ルート上にある地域」における騒音による児童生徒への影響については、網羅的に調査する必要はないと考えているものの、他方で、令和六年四月九日の参議院環境委員会において議論された内容を踏まえ、地域を限定して御指摘のアンケート調査を実施するものである。 二及び四について 御指摘の「専門家を交えた健康影響調査」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、一についてで述べたとおり、学校保健安全法等により、各学校は、学校環境衛生基準に基づく検査を行い、学校の設置者及び校長は、同基準に照らして、学校の適切な環境の維持に努めることとされ、又は学校の環境衛生に関し適正を欠くと認められた場合には遅滞なくその改善のために必要な措置を講ずること等とされているところ、令和六年四月九日の参議院環境委員会において議論された内容を踏まえ、学校に対するアンケート調査により、騒音レベル等について把握することとしたものであり、御指摘の「健康影響についての調査も含む調査項目の拡充をする計画」はない。 また、アンケート調査の対象地域については、一についてで述べたとおり、同日の同委員会において議論された内容を踏まえ、地域を限定して実施するものであり、御指摘の「対象地域の拡大」「をする計画」はない。 三について お尋ねについては、アンケート調査の回答状況を踏まえて、今後検討していく必要があるため、現時点でお尋ねの「計画」についてお答えすることは困難である。 |