質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一七四号
  令和六年六月二十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員打越さく良君提出家族の口座が登録された問題を受けた公金受取口座制度の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員打越さく良君提出家族の口座が登録された問題を受けた公金受取口座制度の在り方に関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「報告書の趣旨に沿ったものか」及び「個人単位の給付への転換を図る契機として創設された」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「公金受取口座登録制度」は、令和二年十二月二十五日に閣議決定された「デジタル・ガバメント実行計画」を踏まえて整備したものであり、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和三年法律第三十八号)第一条に規定されているとおり、公的給付の支給等に係る金銭の授受に利用することができる預貯金口座をあらかじめ登録することができることとするなどにより、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施を図ることを目的とするものである。

二及び四について

 お尋ねの意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

三について

 お尋ねの「本人の口座以外の口座が登録された理由」に関し、網羅的に把握しているわけではないが、例えば、預貯金口座の登録を受けようとする者が、自己名義の預貯金口座を開設していないため、当該者の家族の預貯金口座について登録を受けた事例を把握しているところ、政府としては、預貯金口座の登録に関し、デジタル庁のウェブサイトにおいて「公金受取口座として登録できる口座は、口座名義人が登録者本人と同一の口座です。」と周知してきたほか、リーフレットにおいて「金融機関にお持ちの本人名義の預貯金口座を登録することができます。」と周知してきたところである。

五について

 お尋ねの「公金受取口座を家族の口座から本人の口座に修正するための方策」については、マイナポータルの利用者登録をしている者に対して通知することができるマイナポータルの機能により、登録された預貯金口座の確認及び変更に関して通知したほか、郵送により、登録された預貯金口座の確認及び変更に関してお知らせしたところである。

 また、お尋ねの「本人の口座を確実に登録するための対策」については、デジタル庁のウェブサイトにおいて「公金受取口座に登録可能な預貯金口座は、ご本人名義の預貯金口座のみです。たとえば、お子様の公金受取口座として親名義の預貯金口座は登録できません。」と周知しているほか、マイナポータルの利用者登録時の画面において「マイナンバーカード記載の本人名義の口座を登録できます。」及び「本人以外の口座は、ご家族・親でも登録できません。」と周知しているところである。