第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一六七号 令和六年六月二十一日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出「名目GDPが一%上がったときに税収が何%増えるか」という数値である税収弾性値を従来の一・一から二・七四へと見直すこと等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出「名目GDPが一%上がったときに税収が何%増えるか」という数値である税収弾性値を従来の一・一から二・七四へと見直すこと等に関する質問に対する答弁書 一について 御指摘の「政府答弁(内閣参質一八九第六号)」で述べた「平成二十六年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」における税収の推計に当たって用いた「バブル期以前の平均的な税収弾性値」は、昭和五十一年度から昭和六十年度までの十年間の平均的な税収弾性値(税収の伸び率を名目経済成長率で除した数値をいう。以下同じ。)である。 また、御指摘の「採用を開始した年度及び採用決定機関」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、現在把握している限りにおいては、昭和五十八年一月に大蔵省(当時)が公表した「財政の中期試算(昭和五十七年度~昭和六十一年度)」において、税収の推計に当たって税収弾性値一・一を用いている。 二について 令和五年一月に財務省が公表した「令和五年度予算の後年度歳出・歳入への影響試算」においては、税収の推計に当たって、過去の平均的な税収弾性値として、昭和五十一年度から令和二年度までの期間の平均的な税収弾性値である一・一を用いている。 三について お尋ねの「税収弾性値(年度ごとの税収の伸び率と名目掲示成長率で除した数値)」を年度ごとの税収の伸び率を当該年度の名目経済成長率で機械的に除した数値と解すれば、平成二十五年度から令和四年度までの各年度の決算における一般会計税収の対前年度伸び率を当該年度に係る国民経済計算の年次推計における名目GDPの対前年度伸び率で除した値は、それぞれ、平成二十五年度は二・六、平成二十六年度は七・一、平成二十七年度は一・三、平成二十八年度はマイナス一・九、平成二十九年度は三・〇、平成三十年度は十七・三、令和元年度はマイナス六十四・二、令和二年度はマイナス一・三、令和三年度は三・八、令和四年度は二・六である。 四について お尋ねの「税収弾性値を見直す議論」の意味するところが必ずしも明らかではないが、財務省において毎年公表している「後年度歳出・歳入への影響試算」については、税収について、税収弾性値に係る推計方法も含め、毎年検討を行った上で試算を行っている。 五について 御指摘の「当該記事」における税収弾性値に関する分析については、令和六年三月二十二日の参議院財政金融委員会において、青木財務省主税局長が「例えば、今御指摘をいただきました分析結果につきましては、私ども完全にちゃんと見られているかどうかというのは自信がないところもあるんですが、ざっと見たところ、まず税収弾性値は分母と分子があって、分母は名目成長率でございますが、名目成長率が非常に低い、もう例えば零パーセント成長に近いような、そういう期間に焦点を当てて試算を行っているんじゃないか、つまり分母がすごく小さいと少しの税収の動きで税収弾性値がすごく大きく出る可能性があるということです。それから、分子になる税収には恐らく税制改正の影響が考慮されていない、つまり、例えば御指摘のあったような消費税の税率の引上げによる増収分というのも込みで、・・・税収弾性値が出されている可能性があるんじゃないかというところを考えておりまして、そういった点は少し留意が必要なのではないかなというふうに考えております。」と答弁しているところである。 また、「事実として当該記事が指摘する通り令和四年度では名目GDP成長率が当初予算時点での見通しから実績が下方修正されたにもかかわらず税収は当初予算時点である六十五・二兆円から補正後予算においては六十八・三兆円に上振れしており、これら事実は税収弾性値が一・一よりも高い事を示していると言える」との御指摘については、税収弾性値の試算に当たっては、名目GDPにおける見通しと実績との比較や、一般会計税収における当初予算と補正後予算との比較は行っておらず、また、同日の同委員会において、同局長が「税収全体としての税収弾性値は、おっしゃるように単年度では非常に経済情勢に応じて大きく振れる場合があるものの、中長期的には一に近い数字が妥当だというふうに私どもとしては考えておるところでございます。」と答弁しているとおり、単年度における税収弾性値は、経済情勢等により大きな振れを示すことがある点に留意する必要があると考えている。 これらのことから、現時点で御指摘のような見直しを行うことは考えていない。 六について 御指摘の「税収弾性値予測コンテスト」の詳細について承知していないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 |