質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一六五号
  令和六年六月十八日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する再質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する再質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、いずれにせよ、御指摘の特定非営利活動法人が徴収する御指摘の「待機登録費」も含め、民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収する手数料が、法第九条の規定に違反するか否か等については、先の答弁書(令和六年五月二十四日内閣参質二一三第一三二号。以下「前回答弁書」という。)一及び二についてでお答えしたとおり、法に基づく権限を有する都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の長。以下同じ。)において、同条、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号。以下「規則」という。)第三条及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十一号。以下「指針」という。)に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであると考えているところ、政府としてお尋ねの「想定」をしておらず、「想定」をする予定もなく、また、お尋ねの「確認」は行っていない。

二について

 手数料の徴収に関し御指摘の「適切に実施されている」との評価については、前回答弁書一及び二についてでお答えしたとおり、法第二十一条第一項に規定する評価機関(以下「評価機関」という。)により行われたものであるところ、御指摘のように「政府が当該評価機関によるアンケートから「適切に実施されている」と評価」したものではなく、このことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。いずれにせよ、民間あっせん機関が徴収する手数料が、法第九条の規定に違反するか否か等については、一についてでお答えしたとおり、法に基づく権限を有する都道府県知事において、同条、規則第三条及び指針に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであると考えている。

三について

 お尋ねの趣旨が明らかではないが、いずれにせよ、事業の営利性に関し御指摘の「適切に実施している」との評価については、前回答弁書四についてでお答えしたとおり、評価機関により行われたものであるところ、政府が御指摘のように「評価機関の・・・評価をもって適切に実施していると回答した」ものではなく、このことを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。なお、評価機関の法第二十一条第一項の規定による業務の質の評価については、「民間あっせん機関の第三者評価基準」(令和元年十一月二十日付け子発一一二〇第一号厚生労働省子ども家庭局長通知別紙)等に基づき行われているものと承知している。