第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一六四号 令和六年六月十八日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めることに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めることに関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として政治資金収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書等について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないものとされている。 二から四までについて 法第十九条の十三第一項に規定する登録政治資金監査人の政治資金監査の対象となる政治団体の範囲及び当該監査の対象となる事項については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。 五について 政治資金収支報告書への記載に係る罰則の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。 |