質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一六三号
  令和六年六月十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出離婚などの家事事件での弁護士の成功報酬は公序良俗に反するという理由で制限または禁止している国がある一方、日本ではその制限がないことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出離婚などの家事事件での弁護士の成功報酬は公序良俗に反するという理由で制限または禁止している国がある一方、日本ではその制限がないことに関する質問に対する答弁書

一及び二について

 御指摘の「弁護士の成果報酬制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、弁護士の報酬については、弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)上特段の規制はなく、必要な事項は、日本弁護士連合会の会則等(以下「会則等」という。)で定められるべきものと考えていることから、御指摘の「G7各国における規制の概要とその制限に係る立法趣旨」について政府として把握しておらず、これを前提としたお尋ねについてお答えすることは困難である。

三及び四について

 御指摘の「弁護士の成果報酬制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一及び二についてで述べたとおり、弁護士の報酬については、弁護士法上特段の規制はなく、必要な事項は、会則等で定められるべきものと考えていることから、お尋ねのように「政府においても調査研究すべき」とは考えておらず、「日本においても弁護士の成果報酬制度の制限を検討すべき」とのお尋ねについては、政府としてお答えする立場にない。