第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一六二号 令和六年六月十一日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出森林環境税等の国税が上乗せされている個人住民税均等割の税率を標準税率よりも下げて減税することが可能であるか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出森林環境税等の国税が上乗せされている個人住民税均等割の税率を標準税率よりも下げて減税することが可能であるか否かに関する質問に対する答弁書 一及び二について 御指摘の「この定めにより、地方公共団体の判断において」、「都道府県が県民税として森林環境税を個人住民税均等割と併せて徴収する条例を制定している場合」及び「別途当該都道府県の条例において下げ」の意味するところが必ずしも明らかではないが、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三十八条及び第三百十条において個人住民税均等割の標準税率が定められており、同法第一条第一項第五号において標準税率については「通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率」と規定されており、地方団体は当該地方団体の条例により税率を定めることとなる。なお、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の四第四項において「普通税(地方消費税、道府県たばこ税、市町村たばこ税、鉱区税、特別土地保有税及び法定外普通税を除く。)の税率のいずれかが標準税率未満である地方公共団体(第一項各号に掲げるものを除く。)は、第五条第五号に規定する経費の財源とする地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとする場合には、政令で定めるところにより、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない」とされている。 三について お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。 |