質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一五九号
  令和六年六月十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出親権を巡って子供を一方的に連れ去る問題に弁護士が関与している可能性等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出親権を巡って子供を一方的に連れ去る問題に弁護士が関与している可能性等に関する質問に対する答弁書

一について

 犯罪の成否は、捜査機関により収集された証拠に基づき個々に判断されるべき事柄であるが、一般に、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百二十四条の「略取し、又は誘拐した」については、暴行若しくは脅迫又は欺罔(もう)若しくは誘惑を手段として、未成年者を保護されている状態から引き離して自己又は第三者の事実的支配の下に置くことをいうと解されており、また、最高裁判所の判例によれば、「被告人が親権者の一人であることは、その行為の違法性が例外的に阻却されるかどうかの判断において考慮されるべき事情である」と解されている。

二について

 「連れ去り事案を弁護士が勧める行為は、自らの弁護士報酬を高める目的で家庭問題を深刻化させていると言えるのではないか」とのお尋ねについては、御指摘の「連れ去り事案を弁護士が勧める行為」の具体的な内容が明らかではなく、また、お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

 「自らの利益を得しめる目的で、弁護士が相談事案の問題を深刻化させる行為は、日本弁護士連合会が定める弁護士職務基本規程第五条または第十四条に抵触し得るか」とのお尋ねについては、御指摘の「自らの利益を得しめる目的で、弁護士が相談事案の問題を深刻化させる行為」の具体的な内容が明らかではないが、いずれにせよ、政府としてお答えする立場にない。