質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一五八号
  令和六年六月十一日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員浜田聡君提出国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題が民法改正で解消されるか否かに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員浜田聡君提出国際結婚で日本人配偶者が子供を日本国内へ連れ去るという問題が民法改正で解消されるか否かに関する質問に対する答弁書

一について

 お尋ねの「他国が日本人配偶者の連れ去りについて問題視している事」の意味するところが必ずしも明らかではないが、二千二十年七月八日の日本における子の連れ去りに関する欧州議会決議において「EU市民の親と日本市民の親の場合の、片親による子の連れ去りの未解決案件数の多さを憂慮する」旨の言及があることは承知している。

二について

 お尋ねの「此度の民法改正に伴い」の意味するところが必ずしも明らかではないが、民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)においては、国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十八条の改正は行われておらず、現時点において検討する予定もない。

三及び四について

 個別の報道の内容に関するお尋ね及び個別の報道の内容を前提とするお尋ねであり、政府としてお答えすることは差し控えたい。