第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一五三号 令和六年六月七日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等の経済的影響に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出法令で国民に支払いが義務化されている拠出金や賦課金等の経済的影響に関する質問に対する答弁書 一から四までについて お尋ねについては、御指摘の「拠出金等」の「費用便益分析」及び「当該拠出金等の支払を法令で義務化した事による経済的影響」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。 五から七までについて 御指摘の「拠出金等」の具体的に指し示す範囲が必ずしも明らかではないが、先の質問主意書(令和五年十一月三十日提出質問第七三号)一で御指摘の「拠出金等」及び先の答弁書(令和五年十二月十二日内閣参質二一二第七三号)二についてで述べた「御指摘の「前記一で挙げた」「拠出金等」に類するもの」と解すれば、この中には、任意で拠出するもの等も含まれており、また、それぞれの事業の目的や内容等に鑑み徴収する額等を適切に定めるものであることから、御指摘の「拠出金等の総額」及び「社会保障負担に入らない拠出金等の総額」として増額又は減額する「方針」があるわけではなく、また、「拠出金等の総額と租税負担総額との負担割合」について算出することは適当ではないと考えているところ、お尋ねの「実績」及び「推計」を算出しておらず、算出する予定もない。また、御指摘の「一元管理」の意味するところ及び「この事実はつまるところ、法令により国民が負担を課されているものの総額を政府が一元管理していないと言える」の趣旨が明らかではないため、お尋ねの「拠出金等の総額を一元管理する必要性」についてお答えすることは困難である。 |