質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一四九号
  令和六年六月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員鈴木宗男君提出ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員鈴木宗男君提出ノズドレフ駐日ロシア大使信任状捧呈式に関する質問に対する答弁書

一及び八について

 信任状捧呈式については、宮内庁において、報道機関からの求めに応じ、同庁が撮影した写真及び映像を当該報道機関に提供することはあるが、これまで、報道機関を含めて一般に公開せずに行ってきているものである。

 今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式については、外務省として、現下のロシアをめぐる国際情勢を踏まえ、総合的に勘案した結果、信任状捧呈式の写真及び映像を対外的に公表することは望ましくないと判断し、これを行わないよう同庁に要請し、同庁において、報道機関への当該写真及び映像の提供を行わなかったものであるが、御指摘の「報道」のように信任状捧呈式について「外務省が非公開とするよう要請」したものではない。

二について

 お尋ねの「現下のロシアを巡る国際情勢」とは、令和四年二月二十四日に開始された、ロシアによるウクライナ侵略を受けた現在の国際情勢を指している。

三から六までについて

 一及び八についてで述べたとおり、信任状捧呈式については、これまで、報道機関を含めて一般に公開せずに行ってきているものであるところ、今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式においても、こうした取扱いを踏襲したものであり、信任状捧呈式を一般に公開せずに行うことについては、外務大臣等による判断及び内閣総理大臣への事前の説明を個別に行うことはしておらず、今般の同大使の信任状捧呈式においても、これらを行っていない。

七について

 御指摘の「憲法が定める国事行為を非公開にすること」の趣旨が明らかではなく、お尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、憲法においては、国事行為の公開に関しては規定されていないものと承知している。

九について

 今般の駐日ロシア大使の信任状捧呈式は、駐日ギリシャ大使の場合を含め、各国の駐日大使の信任状捧呈式と同様に行っており、御指摘の「国事行為における対応の違い」は生じておらず、御指摘は当たらないものと考えている。