第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一四八号 令和六年六月七日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員鈴木宗男君提出委員長が交代した日本共産党と破壊活動防止法に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員鈴木宗男君提出委員長が交代した日本共産党と破壊活動防止法に関する質問に対する答弁書 一について 日本共産党は、現在においても、破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に基づく調査対象団体である。 二について 政府としては、日本共産党が日本国内において破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動を行った疑いがあることなどを踏まえ、同党を同法に基づく調査対象団体としている。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、破壊活動防止法第四条第一項に規定する暴力主義的破壊活動とは、具体的には、刑法(明治四十年法律第四十五号)上の内乱、内乱の予備又は陰謀、外患誘致等の行為をなすこと、政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対する目的をもって刑法上の騒乱、現住建造物等放火、殺人等の行為をなすこと等である。 四について お尋ねについて明らかにすることは、公安調査庁における今後の業務に支障を来すおそれがあることから、お答えは差し控えたい。 |