質問主意書

第213回国会(常会)

答弁書

内閣参質二一三第一四六号
  令和六年六月七日
内閣総理大臣 岸田 文雄


       参議院議長 尾辻 秀久 殿

参議院議員石垣のりこ君提出国際刑事裁判所がネタニヤフ首相やハマス幹部の逮捕状を請求したことに関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。



   参議院議員石垣のりこ君提出国際刑事裁判所がネタニヤフ首相やハマス幹部の逮捕状を請求したことに関する質問に対する答弁書

一について

 バイデン米国大統領による御指摘の「同列に扱う」との「主張」の趣旨について具体的に承知していないため、政府として、それを前提としたお尋ねにお答えすることは困難であるが、いずれにせよ、御指摘の「国際刑事裁判所(以下「ICC」という。)がイスラエルのネタニヤフ首相やイスラム組織ハマス幹部らに対して戦争犯罪や人道に対する犯罪の容疑で逮捕状を請求した」ことに関する我が国の考え方については、例えば、令和六年五月二十四日の記者会見において、上川外務大臣が「刑事裁判の手続に関わる問題でありまして、ICCの判断について、政府として予断することにつきましては、差し控えさせていただきたいと思います。いずれにいたしましても、我が国は、ICCの締約国として、また、本件が、イスラエル・パレスチナ情勢に与える影響の観点からも、今後の動向を重大な関心を持って、引き続き注視してまいります。」と述べているとおりである。

二について

 お尋ねの「ハマスが設立された経緯や背景」を含め、ハマス等によるイスラエルへの攻撃の理由については、その実態を正確に把握することが困難であるため、お尋ねにお答えすることは困難である。

三について

 今般のイスラエルによる行動については、事実関係の十分な把握が困難であり、我が国として、お尋ねについて、確定的に評価することは困難であるが、いずれにせよ、我が国としては、当事者による全ての行動は、いかなる場合でも、国際人道法を含む国際法に従って行われなければならないものと考えており、イスラエルがハマス等のテロ攻撃に対し、自国及び自国民を守る権利を行使するに当たって、国際人道法を含む国際法を遵守するよう同国に求めてきているところである。