第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一三三号 令和六年五月二十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員神谷宗幣君提出本年四月二十八日実施の衆院補選(東京十五区)における政見放送の時間帯の在り方に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員神谷宗幣君提出本年四月二十八日実施の衆院補選(東京十五区)における政見放送の時間帯の在り方に関する質問に対する答弁書 一について お尋ねの「整合性」の意味するところが必ずしも明らかではないが、日本放送協会及び基幹放送事業者(公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百五十条第一項に規定する基幹放送事業者をいう。以下同じ。)は、政見放送及び経歴放送実施規程(平成六年自治省告示第百六十五号。以下「規程」という。)第十二条の規定に基づき、対応しているものと承知している。 また、総務省として、御指摘の衆議院東京都第十五区選出議員補欠選挙において行う政見放送(以下「本件政見放送」という。)の日時について、日本放送協会又は基幹放送事業者と協議は行っていない。 二の第一文について 御指摘の「本件放送日時の通知」の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京都選挙管理委員会によれば、本件政見放送に関する規程第十二条第一項の規定による通知については、日本放送協会は令和六年四月十二日及び同月十五日に、株式会社フジテレビジョンは同月十二日に、株式会社ニッポン放送は同年三月二十五日及び同年四月十六日に、同選挙管理委員会に対して電子メールにより行われたものと承知している。 二の第二文について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会(衆議院比例代表選出議員の選挙及び参議院比例代表選出議員の選挙については中央選挙管理会、参議院合同選挙区選挙については当該選挙に関する事務を管理する参議院合同選挙区選挙管理委員会。以下同じ。)が規程第十三条の規定により定めた政見放送の日時を総務大臣が把握する制度はないところ、本件政見放送の日時は、東京都選挙管理委員会において、令和六年四月十七日に公表されたものと承知している。 二の第三文から第五文までについて お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、規程第十三条の規定により、政見放送の日時は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めることとされており、総務大臣がお尋ねのように「指導」を行うこととはされていない。 三について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一についてでお答えしたとおり、日本放送協会及び基幹放送事業者は、規程第十二条の規定に基づき、対応しているものと承知している。 四について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、公職選挙法第百五十条第九項の規定に基づき、政見放送に関し必要な事項を規程に定めているところ、御指摘のように「齟齬がある」とは考えていない。 なお、政見放送の日時については、規程第十三条の規定により、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が、規程第十二条第一項の規定による通知に基づいて定めるものであり、御指摘のように「日本放送協会及び基幹放送事業者が一方的に日時を決定できる」ものではない。 五について お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、二の第三文から第五文までについてで述べたとおり、規程第十三条の規定により、政見放送の日時は当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会が定めることとされているため、お尋ねのように「総務大臣の職責が果たせていない」とは考えておらず、また、現時点において、政見放送の日時の決定について規程の改正は検討していない。 |