第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一三二号 令和六年五月二十四日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員浜田聡君提出特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員浜田聡君提出特定非営利活動法人フローレンスによる養子縁組のあっせんに係る手数料と営利に関する質問に対する答弁書 一及び二について 民間あっせん機関(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成二十八年法律第百十号。以下「法」という。)第二条第五号に規定する民間あっせん機関をいう。以下同じ。)が徴収する手数料が、お尋ねのように「適当であるかどうか」及び法第九条の「規定に反するもの」かどうかについては、法に基づく権限を有する都道府県知事(指定都市又は児童相談所設置市においては、指定都市又は児童相談所設置市の長。以下同じ。)において、当該手数料が同条、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行規則(平成二十九年厚生労働省令第百二十五号)第三条及び民間あっせん機関が適切に養子縁組のあっせんに係る業務を行うための指針(平成二十九年厚生労働省告示第三百四十一号。以下「指針」という。)に基づき徴収することができることとされている手数料に適合するか等を確認した上で、適切に判断されるべきものであり、御指摘の「待機登録費」等の手数料の御指摘のような「名目」のみをもって判断されるものではないと考えている。なお、御指摘の特定非営利活動法人については、令和三年度に法第二十一条第一項の規定による評価機関による養子縁組のあっせんに係る業務の質の評価(以下「業務の質の評価」という。)を受け、「金額の根拠や使途が不明な費用を実費として徴収していない。」等の「評価項目の事項」について、適切に実施されていると評価されているものと承知している。 三について お尋ねの「費用」については、主に、民間あっせん機関における人件費、事務費その他の法第二条第四号に規定する養子縁組あっせん事業の運営に通常要する費用を想定している。 四について 民間あっせん機関がお尋ねのように「営利を目的としている」かについては、法に基づく権限を有する都道府県知事において、指針に基づき、例えば、「人件費や事務費等については、安定的な事業運営のため真に必要な費用に限定されるもの」であること等を勘案した上で、適切に判断されるべきものであり、御指摘のような「積極的な宣伝広告」や手数料の額の多寡のみをもって判断されるものではないと考えている。なお、御指摘の特定非営利活動法人については、令和三年度に業務の質の評価を受け、「自らが行う事業の非営利性が疑われるような運営を行っていない。(人身売買または営利を目的とした養子縁組のあっせん、それらを示唆するような宣伝広告や事業説明等)」等の「評価項目の事項」について、適切に実施されていると評価されているものと承知している。 |