第213回国会(常会)
内閣参質二一三第一二五号 令和六年五月十七日 内閣総理大臣 岸田 文雄
参議院議長 尾辻 秀久 殿 参議院議員髙良鉄美君提出難民認定申請者への保護費に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。 参議院議員髙良鉄美君提出難民認定申請者への保護費に関する質問に対する答弁書 一の1及び3について お尋ねについては、関連する資料の保存期間が経過しているものもあり、その全てをお答えすることは困難であるが、現時点で確認できる範囲では、御指摘の「予算額、すなわちRHQとの契約に基づく額」のうち、お尋ねの各年度における①お尋ねの「難民認定申請者に対する保護費」(以下「保護費」という。)及び②お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」ものをお示しすると、それぞれ以下のとおりである。 平成二十三年度 ①約三億三千六百万円 ②約千万円 平成二十四年度 ①約二億九千九百万円 ②約千万円 平成二十五年度 ①約二億七千七百万円 ②約九百万円 平成二十六年度 ①約二億五千二百万円 ②約三百万円 平成二十七年度 ①約二億三千三百万円 ②約二百万円 平成二十八年度 ①約二億六百万円 ②約二百万円 平成二十九年度 ①約一億七千四百万円 ②約二百万円 平成三十年度 ①約一億六千万円 ②約三百万円 令和元年度 ①約一億六千百万円 ②約三百万円 令和二年度 ①約一億三千八百万円 ②約三百万円 令和三年度 ①約一億六千四百万円 ②約三百万円 令和四年度 ①約一億九千六百万円 ②約三百万円 令和五年度 ②約五千万円 令和六年度 ①約二億五千九百万円 ②約千百万円 一の2について 保護費の金額には、お尋ねの「難民認定申請者緊急宿泊施設の提供にかかる」額は含まれていない。 二について 令和五年度については、ウクライナ避難民に対する支援の水準等を考慮し、保護費において光熱水費に相当する額を増額することとし、その際、保護費の中の住居費において、これを措置したものである。令和六年度については、保護費の支給の基準を難民と同様に保護すべき補完的保護対象者の認定申請をした者に対する支援制度と統一的な基準にするという観点から、当該光熱水費に相当する額を、保護費の中で、住居費ではなく生活費において措置することとし、生活費を増額することとしたものである。なお、この変更は、保護費の全体額を減額することにはならないことを十分に確認した上で行ったものである。 三の1について お尋ねについては、生活保護制度における住宅扶助と難民認定申請者に対する支援制度における住居費は、その趣旨及び目的が異なるため、両者を単純に比較することは適当ではないと考えているが、いずれにせよ、政府としては、引き続き、難民認定申請者に対する適切な支援に努めていく考えである。 三の2について 御指摘の「保護費受給者」又は「保護費受給世帯」のうち、お尋ねの「単身者」は百六十七名であり、「四万円を超える住居費を受給していた者」は六十名であり、「二人世帯」は二十世帯であり、「五万円を超える住居費を受給していた」世帯は五世帯であり、「三人世帯」は九世帯であり、「五万五千円を超える住居費を受給していた」世帯は三世帯であり、「四人以上世帯」は十七世帯であり、「六万円を超える住居費を受給していた」世帯は八世帯である。 三の3について 御指摘の「判断」については、御指摘のように「現に保護費を受給している者が支払う家賃月額を踏まえ」たものではなく、二についてで述べたとおり、光熱水費に相当する額を保護費の中で移し替えること等の趣旨で、保護費全体として減額にはならないことを十分に確認した上で行ったものである。 |